放課後等デイサービスの提供及び事業所運営の支援の向上を図るため、厚生労働省において、事業を行うに当たり必要となる基本的事項を示すガイドラインが平成27年より示されました。
そのガイドラインに基づく自己評価を実施し、事業運営に反映させた自己評価結果を、事業所の会報やホームページ等で公表に努めるよう定められています。
2023/04/01
放課後等デイサービスの提供及び事業所運営の支援の向上を図るため、厚生労働省において、事業を行うに当たり必要となる基本的事項を示すガイドラインが平成27年より示されました。
そのガイドラインに基づく自己評価を実施し、事業運営に反映させた自己評価結果を、事業所の会報やホームページ等で公表に努めるよう定められています。